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2010年_第1回定例会(第4日目) 選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求める意見書(2010.03.26) |
議員提出議案第10号、選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求める意見書に対する賛成討論 |
◎【9番陣内泰子議員】 それでは、議員提出議案第10号、選択的夫婦別姓制度導入の民法改正を求める意見書について、賛成の立場から討論を行います。 今、反対討論を伺いました。その点で幾つか事実と違う点があるので、まず、その点から改めさせていただきたいと思います。 まず、世論調査の話でありますが、2006年の選択的夫婦別姓制度に関する世論調査に関しては、法律を変えても構わない、36.6%、これは先ほども御紹介がありました。そして25%は、通称を求める方で、通称でいいのではないか。通称について法律を改めるのであれば、それで構わないという方です。それから、夫婦は同じ姓を名乗るべきだとおっしゃる方は35%。そして、この世論調査の解説を見てみますと、基本的には拮抗しているというふうに分析している。同じ名字を名乗るべきだというのが圧倒的に多いということは、どこにも書いてありません。 そしてまた、先ほども提案者から説明がありましたように、夫婦別姓を名乗ることができるように、選択できるように法律を改めて構わないということを希望している人は、まさに結婚を前にしている若い方々、20代、30代、40代、これは男性も女性もそうですが、そういった方が圧倒的に多く、そして、法律の改正を必要でないというふうに答えていらっしゃる方は、男女ともではありますが、60代、70代の方がほとんどであるという、この制度を望んでいる人が多いにもかかわらず、そのことに反対しているのが、この制度に対して何ら特別関心を持たない、今結婚をするわけではない、そういった方たちが反対をしているという、大変おかしな状況になっているといえます。 そして、もう1点。先ほど、全く自由にしているのはスウェーデンだけだというようにおっしゃいましたけれども、それに関しては、選択を自由にする国という形で、スウェーデン等、他の国もあるということを改めて申し述べておきたいと思い、なおかつ、法律で夫婦同姓を強制している、それは日本だけであるということも改めてお伝えしておきたいと思います。 このような中で、もう一度強調したいんですが、これは選択的夫婦別姓ということで、これを選択的にしたい、婚姻に当たって今までの氏を名乗りたい、そういう方ができるようにするということであって、何も全員が別姓にしなければならないというものではないということであります。 そして、通称制度の話に関しては、通称については、認められるようにはなってきましたが、パスポートなどでさまざまな不備がある。通称と戸籍姓を両方利用しなければならない。その混乱があるという形で、通称では限界があるというのが今の認識であると、改めてお伝えしておきたいと思います。 このような形で、選択的夫婦別姓に関して、反対の方々、また質問者の方からも、家族の一体化、それから表札がたくさんになるというようなこともありましたが、そのようなことは、これは選択的であるということを改めて強調したいと思います。 そしてまた、私は家族の一体化に関しては1つ思うんですけれども、日本の古来からの伝統という話がありますが、夫婦の同姓を強制するようになったのは、先ほども提案説明があったように、1896年、明治31年の民法改正のときからで、徳川・江戸時代、その以前は名字などはありません。みんなそれぞれの個人個人の名前で生活をしていたわけで、鎌倉時代の北条政子も、昔の名前であったということ。だから、質問者がおっしゃる日本の伝統というのは、まさにこの明治のときの家族制度、その伝統であるということを改めて強調しておきたいと思います。 そして、さらに、世論調査の話ではございますが、一番新しいデータとして、2009年12月24日の毎日新聞は、1,032人の調査を行い、選択的夫婦別姓制度の是非について、賛成との回答が全体の50%を占めたと報じています。性別で見ると、男性では賛成、反対ともに47%と同じになっています。女性の場合は賛成52%、反対39%です。年齢別の賛否によると、40歳代の女性が6割と、賛成の割合が一番高く、次が20代となっています。これはまさに、夫婦選択的別姓を一番求めている年代、その方たちが、さまざまなキャリアを積み、そして仕事を続けながら、婚姻と仕事の狭間の中でいろいろな問題を抱えてきている。その中で賛成の割合が一番高くなってきたということを如実にあらわしてきていると思います。 先ほど、質問者にもありますように、家族の一体ということで、何らの不便を感じていない男性たちの御意見ということに対しては、その中で、家族の一体の中で、どのように女性たちがいろいろな問題を抱えてきたか、いろいろなことを抱えてきたかということをぜひ御理解いただきたいと思っております。 60歳以上の方々の意識の中には、このようにまだまだ家制度の考えが色濃く残っていることでもあり、また、御当人たちの結婚等に関しても、家同士の結婚、また家に入るといった傾向が強かったことが想像できます。しかし、今は結婚観も大きく変わり、個人同士の結びつきという意味合いが一層強くなってきているのではないでしょうか。氏が同じことによって、家族としての一体感が保たれるということであれば、逆にそれは家族という、名字によって家族を縛りつけるようなものとも言えるのではないでしょうか。家族を構成するということは、ともに暮らし、そして話し合い、またお互い助け合い、愛情をはぐくんでこそ、家族のきずなが強まっていくというものであって、愛情と氏が同じかどうかということは、何ら関係ないと言えます。 そしてまた、繰り返しになりますが、愛情を深めていくことには、名字、氏の一致が必要だとお考えの方は、そうなさればいいだけのことで、自分にとって選択的別姓を選びたい、それによって家族が壊れる。家族が壊れるために結婚するわけではないのですから、そういう方たちの選択の自由を奪うようなことをしないでいただきたいと思っているわけです。 まさに、困っているから別姓を選べるようにしてほしいという人には、家族の一体感がなくなるからだめという権利はないと思います。別姓を選択することが、同姓を選択する人にとって何の不都合があるのか、わかりません。この夫婦別姓制度導入の民法改正を速やかに実施するよう、日本も批准をしている女性差別撤廃条約に基づく撤廃委員会からの再三の勧告もあるわけで、2年以内にこの制度を変えるように求められているところであります。 ぜひ、こういった社会状況、国際状況をかんがみ、この意見書に対しての御賛同をぜひぜひお願いをしたいと思うわけです。また、反対討論の論旨は、常に強い立場の男性の論理、そして家族という個人的な関係を家という表札で縛りつける、そのようなものと感じる次第であります。 以上で賛成討論といたします。 ◎【市川潔史議長】 投票の結果を報告します。 投票総数 33票 これは出席議員数に一致しています。 原案に賛成するもの 白票 20票 反対するもの 青票 13票 以上であります。 <ページトップへ> |