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2007年 第一回定例議会 監査報告に関する質疑(2月28日)
1.学園都市ふれあい財団の監査報告について
2.受託業務の再委託についての指摘について
3.業務委託における随意契約について
◎【9番陣内泰子議員】 それでは、今回報告されました監査報告について何点かお伺いいたします。
 まず、財政援助団体の監査として行われました学園都市文化ふれあい財団の監査報告についてです。
 学園都市文化ふれあい財団は、市財政への依存からの脱却、自主努力、自立できる基盤づくりということがこの間言われておりまして、さまざまな努力をされてきて、その成果が見えているところではないかと思われます。その成果が特にことしから、いちょうホールや南大沢文化会館、夢美術館などの文化施設の指定管理者となり、より一層の努力が図られているところで、市民に対してもその存在感が見えているところであると私は考えているところです。特に夢美術館に関しては、アプローチの整備などを含めて、企画の工夫やPRの工夫など、市民の中にも少しずつ根づいてきていると受けとめられているのではないでしょうか。そのようなときに、今回の監査報告を見ると、まさに補助金のあり方に大きな問題があることが浮かび上がってきています。
 報告の指摘事項を見るならば、補助対象事業の補助金算定方法が総事業費から事業実施に伴う収入を差し引いた金額となっており、これではチケット販売の努力や物品販売の努力などを一生懸命すればするほど、補助金が少なくなるといった矛盾があるわけで、積極的に自主努力をするというインセンティブが十分に働かないような仕組みと言えます。だからこそ、今回指摘されているように、その一部を繰越金に充当するという操作が行われたと言えるのですが、やはりこれはフェアとは言えません。17 年度決算は済んでいるとはいえ、補助金の過払いとして市に返還すべきであり、また改めて今後の補助金の算定方法の見直しを行うべきであると考えますが、これについてはいかがお考えでしょうか。
 次に、受託業務の再委託についての指摘についてです。契約によって市の承諾がなければ、受託業務の全部または主要な部分を第三者に委託してはならないとされているところです。受託業務の主要部分と言える業務を委託していたというのが、今回の指摘になっています。
 今回の指摘だけではなく、委託料にかかわる管理業務の履行状況を見るならば、それぞれの事業においてかなりの委託費が発生していることがわかります。しかしながら、財団が財団として何の仕事をするところなのかということを考えたときに、安易な委託は極力避けなければならないと考えています。つまり、事業を右から左へと振るところではなくて、まさに事業の実施主体としての存在を示していかなければならないわけです。
 そこで、財団が受けた事業の再委託について、どのような基準というか考えをお持ちであるのか。その点についてお聞きしたいと思います。
 次に、行政監査報告による業務委託における随意契約についてお伺いいたします。
 報告書にも述べられているように、随意契約とは、あくまでも一般競争入札を原則とする契約方法の例外であり、慎重な対応が求められているとされています。そして、業務委託においては、何とその86%が随意契約であったと報告されているわけです。私はその数の多さが問題なのではなく、どれだけ透明性が高く、合理的な説明がつく契約であるかが精査されていなければならないと考えます。随意契約の6割が所管課で行われていることを考えると、契約相手や予定金額など、どのような形でそれがチェックされているのか、それが問題です。この点はどうなっているのでしょうか。お聞かせください。
 また、各所管が契約を行う際の共通の基準、つまり、契約に当たっての注意を要する項目などの統一的な基準というようなものは何かあるのでしょうか。また、それを参考として行われているのかどうか。その点についてもお聞かせください。
 そして、今回の監査指摘をまたどのように受けとめ、改善を行っていくこととされているのでしょうか。お聞かせください。
 特に、一者随意契約に関して、より具体的な理由が求められると監査では指摘されているのですが、このあたりの対応をどのようにお考えでしょうか。
 また、同一業者と長期間契約しているケースについては、安易に継続することなく、他の業者が競争に参入できる可能性について検討していく必要があるとも指摘されています。この点についても具体的な対応をどのように検討されるのでしょうか。お答えください。
 次に、競争入札に適さないものとして、障害者団体やシルバー人材センターなどへの業務委託があるわけですが、こういった団体を初めとして、NPOや市民事業との協働は、今後、より一層充実させていく必要があると考えます。そのためには、市民活動やNPO活動の情報が、それぞれの所管課に十分提供されていることが必要だと思うわけですが、このあたりの周知、また情報の提供、そのようなことに関してはどのようになっているのか、お聞きしたいと思います。
 とりあえずこれで終わります。

◎【飯沢俊一議長】 市民活動推進部長。

◎【白柳和義市民活動推進部長】 まず、ふれあい財団の補助金の要綱と実際の取り扱いの違い、これによって過払い部分については返還をすべきではないかとの御質問でございますが、確かに要綱の表現が実際の事務取り扱いに当たっての誤解を生じる部分がございます。私どもの今の考え方は、御質問者の御指摘のように、自己努力による財源につきましては、いわゆる財団の自主財源として取り扱うべき、このような考えの中から行っているものであり、確かに誤解を生じるような表現については、今後改めまして、充当すべき財源については補助対象事業に係る収入を明確に差し引くという形での対応をしてまいりたいと思っております。
 次に、財団からの再委託の考え方でございますが、財団の再委託を行う場合には、専門性を要するものや、直営で行う場合と比較して、いわゆる費用対効果があるものについて実施しているところでございます。最近では、一部の施設におきましては、従来、再委託という形で行っていた業務の一部を、財団が直営で行うことにより、かえってこの方が効率的であるという形から、見直しも図っているところでございます。こういったように、財団でも指定管理者制度の特性を十分に生かした、また、財団の自立化に向けて努力をしているというふうに考えております。
 最後に、NPO法人等の庁内への情報の共有化でございますが、確かにこういった、現在はNPO法人や市民活動団体の特性を生かすことによりまして、市民サービスの質が向上する、こういうものについては、そういった市民団体との委託契約を行っているところでございます。これの情報のさらなる共有化の推進という意味では、現在は市民活動支援センターが持っている団体情報や、市内NPO法人の一覧等、こういったものを共有化しているところでございますけれども、さらにこういったもののより一層のPRをしながら推進していきたい。このように考えております。

◎【飯沢俊一議長】 財務部長。

◎【原島一財務部長】 業務委託におきます随意契約についての御質問にお答えをしたいと思います。
 初めに、予定価格の積算基準のお話だろうと思いますけれども、18年度から直接人件費、直接物品費、一般管理費につきまして、その内訳を明記する統一した業務委託内訳書というものを作成しております。これによりまして、積算の妥当性を検討しているところでございます。
 それから、一者随意契約の基準があるのかというお尋ねですが、随意契約ができる場合のガイドラインを定めております。これまでは工事請負契約の方を先行しておりましたが、昨年1月に業務委託に関するガイドラインを新たに作成しましたので、以後、これに基づきまして適正に執行できるよう、各所管への指導の徹底を図っております。
 それから、今回の行政監査におきまして指摘された点についての受けとめといいますか、改善策ということでございます。契約業務を統括する立場といたしまして、指摘事項につきましては真摯に受けとめ、今後、所管課契約の随意契約がより適正に執行できるよう、改善指導に努めてまいります。
 それから、長期間、同一業者と継続している場合についての一定のルールの必要性ということでございます。今回、100の業務委託が表によって分類されております。その中を見ますと、代替がきかないものもあるというふうには思っていますが、随意契約はあくまでも例外であるという、その原点を改めて認識しまして、一定のスパンということではなくて、時代の変化が著しい現状の中では、常に見直しを行っていく必要があるというふうに認識しております。

◎【飯沢俊一議長】 第9番、陣内泰子議員。

◎【9番陣内泰子議員】 まず、学園都市文化ふれあい財団のことについてお伺いしました。その中で、職員の方がそれぞれ補助対象業務であろうと、そうでないものであろうと、事業遂行に向けて最善を尽くすということは、ある意味で当然のことであって、チケット販売手数料の収入が財団の自己努力による収入であって、補助事業実施に伴う収入でないという、その区別がとてもわかりにくいわけです。とても理解できないんですね。これからそういう記載事項を明確にし、そして区分を、財団の収入と、そうでない補助事業に伴う収入をきちんと分けるということなんですけれども、それは非常に困難な部分であるかなというふうに思っています。いずれにしても、今年度から各文化施設並びに美術館の管理運営に関しては、指定管理者という形で受けていることであって、今後においては、この指定管理者制度にのっとって運営する施設に関しては、こういう問題というんですか、財団の自己努力というものが基本的にきちんと財団の財政基盤に影響を与えるような仕組みになっているというふうに考えるわけなんですが、そこについてはそのように理解していいのかどうか。その点、ちょっと1点お伺いします。
 そして、まだ残る補助金対象事業に関して、今お答えがあったわけですが、どのような線引きをしていくのか。何をもって財団の自己努力による収入と言えるのかということが、だれが見てもわかるような納得のいくようなものにしていただきたいというふうに、これは要望いたします。先ほどの区分だけでは非常にわかりにくいということを、一応つけ加えておきます。
 つまり、何が財団の財産で、何が市なのかという、そこの線引きですよね。そこがもう少し明確にならないといけないと思っています。
 そして、今後に関しては、今後も補助金のこのような支出ということは、幾つかの事業の中で行われていくわけなので、補助金支出に関しては市としての精査もしっかり行って、監査の指摘も受けながら精査をしていただきたいというふうに思います。
 次に、受託業務に関してですが、先ほどお答えがあったように、一部に関しては直営で行うような努力もされてきているということです。そのような中で、私自身は、再委託をしなければならないような事業、それが多い事業というのは、まさに果たして財団固有の事業と言えるのかどうかというのにとても疑問に思うわけです。今回、特命として指定管理を受ける公園管理などにおいても、スポーツ施設の管理などにおいても、特命としての指定管理業務を受けているわけですが、それが終わるまでには、何が財団がやる仕事なのかということをきちんと整理をしていかなければならないと思うわけです。その中で、財団がやる仕事というものが明確になった段階においては、それに関しては基本的に財団職員が直接行うという、そのような体制を職員の育成も含めてやっていかなければならないと考えているわけですが、先ほどお答えもありましたから、このあたりについての今後の見通しについて、先ほどの答弁でも触れられていましたけれども、もう一度お伺いしたいと思います。
 そして次に、業務委託に関する随意契約についてです。今、契約課においてもガイドラインを作成する。所管課だけに依存しないような仕組みをつくっているということでお答えがありました。しかしながら、専門的なことに関してはどうしても所管課に任せざるを得ない部分というのも多々出てくるかと思うわけなんですが、今お答えにもあったように、まさに社会のスピード、いろいろな事業の新しい業者が出てくるとか、展開があるということは、早い展開で行われていることを考えるならば、まさに1つの事業を、委託に関して、同業他社が常にないのか、あるのか、どうかということを、それを精査をしていく、一者随意契約としての契約理由の妥当性などの見直しに関しては、今後もより徹底してやっていっていただきたいと思います。
 そしてまた、先ほども市民活動推進部長からお答えがあったように、市民との協働がまさにうたわれているということでもあり、事業者として自立を目指すNPOや市民活動団体に関しては、先ほど市民活動支援センターを中心として情報提供していくというようなお話もありましたが、受注団体としての育成とか働きかけをより一層行っていただきたい。これは要望しておきます。
 ということなので、先ほどの1点についてお答えをいただいて、質問を終わります。

◎【飯沢俊一議長】 市民活動推進部長。

◎【白柳和義市民活動推進部長】 まず、御指摘の補助事業、また、それに関連するような自主努力、こういったものをきちんと行う中での財団の自立を図っていく、そういう部分につきましては、御質問者のおっしゃるとおり、そういう方向性というのは非常に必要なことだというふうに考えております。  また、財団の業務の再委託につきましても、財団が行うべき業務、いわゆる学園都市文化ふれあい財団ということで、文化振興の本来の基幹をなすべき部分、こういったことは財団職員そのものが中心となって行うべき部分が多いと思います。ただ、指定管理者という形の中で行う業務につきましては、やはりこれは費用対効果といったものを考えながら、財団におきましてもいわゆる効率性を図るべき部分というものは、そういった形で費用対効果というものもきちんととらえながら、まさにこれが逆に自立化という形になると思いますけれども、行っていくべきだというふうに考えております。    <ページトップへ>